扶養内でフリーランス(業務委託契約)
現在夫の扶養に入っておりますが、
2022年6月から、訪問美容師の業務委託契約で報酬を得ています。
それまでは同業の会社に所属してお給料を貰っていましたが、今はそこは退職済みです。
この場合、まず何をすれば良いでしょうか。
確定申告アプリに報酬の入力はしています。
経費は領収書をもらっておらず、全てネットで購入し、クレジット払いですが、経費として問題ないでしょうか。
あまりにも無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

退職した会社からは、源泉徴収票を貰う必要があります。業務委託(雑所得)については、売上、経費について帳簿を付けておく必要があります。経費は領収書がなくても、金額が分かる証憑があれば問題ないです。
お返事ありがとうございます。
さらに教えていただきたいのですが、
帳簿というのは、確定申告アプリで問題ないでしょうか。
あと夫の扶養内ですが、雑所得から経費を引いた金額が103万円になるようにすれば良いでしょうか。
確定申告は何色にすべきでしょうか。

①.帳簿は確定申告アプリで問題ないです。
②.給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
③開業届、青色申告承認申請書を提出していなければ、白色になります。
詳しく教えていただきありがとうございます。
今後は確定申告アプリの入力を続け、
金額によって確定申告の有無を判断します。
もう一点、
1.給与所得について
収入金額が55万円に満たないのですが、その場合はマイナスで算出して問題ないでしょうか。

仮に給与収入が50万円の場合は、以下の様になります。
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
ありがとうございます。
不安だらけでしたが、進めていけそうです。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年08月12日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。