海外空港の免税店で時計を買って売る時の税金
お世話になります。
海外の免税店で1つ100万円の時計を10個買って150万円で日本で売った場合にかかる税金を教えて欲しいです。
雑所得とする時と事業所得とする時で計算が異なると愚考しております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
雑所得とする時と事業所得とする時で計算が異なると愚考しております。
変わらないと考えます。
売り値と購入値の差額が利益です。
青色申告にしたり、消費税還付受けたりで異なると思うのですが。海外が絡むと関係無いのでしょうか。

竹中公剛
青色申告にしたり、
事業として、行わない限り、青色はないものと考えてください。
消費税還付受けたりで異なると思うのですが。海外が絡むと関係無いのでしょうか。
消費税の還付も、国内で、売る分は、消費税をもらいます。もらった消費税は、国に治めます。還付はない、と考えてください。
本投稿は、2022年08月14日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。