住民税の期限後申告について(FX損益通算含む)
副業としてFXをしている者です。
2020年度はプラス益、2021年度はマイナス益でした。(+20万は超えていません)
上記2年分の住民税申告を忘れていた為、期限後申告をしようと思っています。
①.上記の場合、確定申告は不要で自治体への市民税・県民税申告書の提出のみで住民税は申告出来るという認識でよろしいでしょうか?
②.①で申請は出来るが、FXの損益通算を実施したいのであれば確定申告を行うべきでしょうか?
③.①②をトータルで考えると、2020年度分は自治体へ市民税・県民税申告書を提出し、2021年度分は確定申告を実施する形で問題ないでしょうか?また、この場合同日に提出して問題ないのでしょうか?
④.納税の義務という点で見れば、2020年度さえ処理すれば問題なしとの認識でよろしいでしょうか?
お忙しいところお手数ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
利益が20万円を超えていなければ、2年とも確定申告は不要です。年末調整済みの給与1箇所で他の所得が20万円までなら確定申告不要制度があります。但し、住民税にはこの規定はないので申告が必要です。
マイナスも雑所得なので「0」となり、給与との損益通算はできません。
したがって、結論から言いますと、2020年の住民税の申告のみ必要かと考えます。
ご回答いただき有難うございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年08月15日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。