「海外在住で日本からの収入を居住国で受け取る場合の税金について」
現在台湾に住んでおり、フリーランスで日本企業から業務委託の仕事をしています。
これまで、日本円で日本口座で受け取っていたのですが(非課税範囲内)
今年に入り、収入が大きく増加しています。
円安の影響及びコロナの影響で帰国ができない状況が続く中、今後は収入の一部を台湾の現地口座で受け取りを考えているのですが、その場合の税金はどうなるのでしょうか?
日本口座受け取り分は日本で確定申告、台湾で受け取る分は台湾で税金申告ということになるのでしょうか?
ちなみに住民票は日本に今もあります。
税理士の回答
台湾には一時居住ですか?
日本の非居住者になっているのであれば、日本の源泉所得がないので、台湾で申告することになるのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
住民票は日本にありますが、生活拠点は台湾です。
(配偶者が台湾人でこちらで賃貸の住宅に住んでおり、日本で私個人で所有している不動産・賃貸契約がある物件もありません)
現在、日本の企業と業務委託契約を結んで収入を得ています。
これまでは日本の口座で受け取っていたのですが、海外口座で受け取りを開始しても
毎月源泉徴収されているのですが、
日本口座受け取り・海外口座受け取りに関わらずこれも不要
滞在国で納税という考え方でよろしいでしょうか?
報酬の種類によっては源泉されることもあり得るかと思います。
租税条約(租税協定)で源泉税は減免されることもあります。
源泉徴収義務者は会社になりますので、会社の担当者、会社の顧問税理士等と相談なさることをおすすめします。
本投稿は、2022年08月15日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。