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共有名義のマンションを売却した代金で新たに個人名義で購入してしました

こんにちは。
親と共有名義マンションを売却しその代金を使って、新たに個人名義でマンション購入しました。その際に、不動産屋の指示で代金を私の口座に全額入金しましたが、今になって親に渡る分を親の口座に入金されずに購入代金に当ててしまった事に気づいて相談しました。確定申告時どのような問題が起こりうるかまた、どのように対応すれば良いか教えて頂ければとおもい相談しました
売却益は800万円ほどです

税理士の回答

 売却したマンションの親御さんの持分に相当する金額の取得マンションの取得価額に対する割合を親御さんの所有持分で訂正登記をすると良いと思います。又は、譲渡価額×譲渡マンションの親御さんの持分の金額について贈与税の申告・納税をすることで登記を変更しないで、そのままにすることもできます。
 なお、譲渡価額総額>新たなマンションの取得価額となる場合は(譲渡価額-新たなマンションの取得価額)×譲渡マンションの親御さんの持分の金額を来年の確定申告期限までに親御さんに返却して下さい。返却しない場合は贈与税の申告が必要になる場合(贈与税の基礎控除額の110万円を超える場合)があります。

ありがとうございました。書き忘れたのですが、親の持ち分が1/100で贈与税はいくらぐらいでしょうか

 譲渡価額及び新しいマンションの取得価額が不明のため、計算できません。

たいへん申し訳ありません。取得価格は1080万円、譲渡価格は1870万です。親の持ち分は1/100でした

譲渡代金1870万円×1/100=187,000円が親御さんからあなたへの贈与額となります。贈与税の基礎控除額が110万円ですので、この場合の贈与税は非課税となります。したがって、新しいマンションの名義をあなたの単有としても問題ありません。

とてもよくわかりました。夜おそくまでありがとうございました

池田税理士様
申し訳ありません。詳しく調べましたら間違えていたようで親の持ち分が1/10であることが判明しました。この場合贈与税はいくらなりますでしょうか

 譲渡代金1870万円×1/10=187万円が贈与税の課税価格となります。
この金額から基礎控除の110万を差し引いた77万円×税率10%を乗じた77,000円が贈与税額となります。
 贈与税がかからないようにするには、取得したマンションの親御さんの持分を187万円/1080万円=0.173 の割合で贈与税の申告期限である来年の3月15日までに登記を訂正して下さい。

本投稿は、2022年08月20日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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