税理士ドットコム - [確定申告]フリマサイトの収益。生活用動産と業としての線引き - ②から③は、生活用動産になるので、基本的には非課...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. フリマサイトの収益。生活用動産と業としての線引き

フリマサイトの収益。生活用動産と業としての線引き

仕事を辞めてしまったので家にあるものをフリマサイトで売ってきちんと確定申告しようと思っています。
そこで、確定申告に加えるべきと、生活用動産で確定申告不要となる線引きが知りたいです。 (青色申告申請予定)
①3個同じものを購入した自分用保管以外の残り2個のぬいぐるみの売却
②キャラクターグッズのトイレットペーパーは生活用動産?
  (使おうと思って購入したがもったいなくて使えない)
③使用したキャラクターのバッグ(中古)
④30年前に購入した未使用のキャラクターマグカップ、引き出し等
⑤自分用に購入した着用した洋服(古着)
⑥友達からもらった不用な食器
⑦子供が遊んだおもちゃ

※数個でしたら確定申告不要なものもあるとは思いますが今回は1年間でそれぞれ50個ほど売った場合を仮定します。
※どれも1つ商品1000円前後のものを1500円で売却したと仮定します。
(1000円で購入したものを800円で売ったら確定申告不要と判断しているためです)

青色申告として確定申告する場合、A社
生活用動産として確定申告不要な場合、B社
で振り分けて出品する予定なので教えてください。

税理士の回答

 ②から③は、生活用動産になるので、基本的には非課税です。ただ、一回に1種類の物を大量に売るとなると、転売目的を疑われると思います。
 ①は、課税となります。

4.5.6.7についてはどうでしょうか?

本投稿は、2022年08月22日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447