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仮想通貨詐欺による確定申告について

仮想通貨の取引を主としたロマンス詐欺の被害に遭いました。海外取引所での取引を行っていましたが、その取引所は閉鎖となりました。結果としては元本より損失となり、残った資金は持ち逃げされました。取引記録は全て写真で残してあります。
この場合、損益計算をすることができますか。
また、詐欺にあった場合の確定申告をする際、どのような損益計算を行えば良いでしょうか。
ご教示頂けると幸いです。

税理士の回答

国税OBの税理士です。
残念ながら、詐欺被害は税金の計算上考慮されません。
ゆえに、雑損控除にも該当なしです。

詐欺被害でお金を失ったのは、計算上考慮されないことでよろしいでしょうか?
これまでに、同上の取引所で取引を行った際の損益の計算もできないことでしょうか?

はい、詐欺被害分は、計算上考慮されません。

その取引所での損益は、同じ年中であれば、他の取引所での取引との損益通算はできます。

年をまたぐと、できません。

本投稿は、2022年08月22日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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