税理士ドットコム - マンションのリフォーム工事の確定申告について - ユニットバス、システムキッチンについては、ご質...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. マンションのリフォーム工事の確定申告について

マンションのリフォーム工事の確定申告について

1993年築の賃貸用マンションのユニットバス、システムキッチン、洗面化粧台、壁紙、給湯器を200万強かけてリフォームをいたしました。
ユニットバス、システムキッチンの減価償却はマンション本体と同じ47年での計算と認識しておりますが、マンションがすでに29年たっておりますが、ユニットバス、システムキッチンの計算も47年ですべきでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 ユニットバス、システムキッチンについては、ご質問のとおりで「建物」と一体不可分の部屋の1つと考えて「建物」の耐用年数が適用されます。その際、建物の経過年数は「耐用年数」をみる時には考慮しませんので、建物の耐用年数が47年であれば、47年でみることになります。現実的には、47年の間に取替えが起きますので、その際は、取替前のユニットバス等の未償却残高があれば除却損として計上することになります。
 なお、壁紙張替は修繕費、給湯器は別の減価償却資産となる可能性があります。洗面化粧台も仕様によって器具備品の可能性もありますので、200万円の内訳をきちんと分かるようにしてお近くの税理士にご相談された方が良いと思います。

本投稿は、2022年08月26日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,040
直近30日 相談数
822
直近30日 税理士回答数
1,621