メールレディーの報酬は雑所得になるのでしょうか?
はじめまして。
私は開業届けと青色申告の書類を提出して、メールレディーやチャットレディーの仕事を本業としている主婦で、それらのアフィリエイトの報酬もあります。
メールレディーは雑所得になるとよくお見掛けするのですが、本業としていれば報酬は事業所得として記帳して問題ありませんか?
※『雑収入』ではなく『売掛金』の項目で報酬の入力をすれば良いですか?
雑所得だと、青色申告特別控除の65万円控除?が受けられないと聞いて心配しています。
アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
本業ならば、問題はないと考えます。事業で。
売掛金ではなく売上です。
回答します。
多分、多くの回答は、本業の給与収入があって、副業として行っている場合のときに雑所得となるとのことだと思います。
あなたに本業がなければ、事業として差し支えないと考えます。
そして仕訳は、
あなたが請求した時 売掛金/売上
入金された時 普通預金/売掛金
ということです。これを参考に入力してみてください。
ご連絡ありがとうございます。
科目→売上
取引手段→売掛金という事ですね!
承知しました。
また、複数のサイトの報酬があるのですが
同じ事務所の分はまとめて入金されています。
その場合の入力はどのようにすればよいでしょうか??
サイト毎に毎日の報酬を売上で入力して、
入金された時に10万円入金されたとして
サイトA分、3万
サイトB分、3万
サイトC分、4万などと分けて入力するのか?
または毎日の報酬もまとめて売上に入力してしまってよいのか?
お答え頂けますと助かります。
よろしくお願いします。
別々に入力するべきです。まとめて入力するのなら、別途、売上帳を作成する必要があります。
お返事ありがとうございます。
では、報酬をサイト毎に別々で入力し、
まとめて入金された物をサイト毎に分けて入力する方法でさせて頂きたいと思います。
詳しく教えていただきありがとうございました!
本投稿は、2022年09月12日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。