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貸室収入における固定資産税負担について(相続物件)

表題の件について質問させて頂きます。
昨年末、貸室所有の父親が亡くなりました。土地建物とも父親名義です。
相続で、建物は母親、土地は長男がそれそれ100%相続しました。
確定申告での貸家収入は母親100%での確定申告を見込んでいます。
その場合、長男所有の土地の固定資産税を必要経費として母親が負担(実費同額)しても良いのでしょうか?
※(土地)固定資産税納付書の名義は長男です。
証憑として、納付済みの納付書のコピーを受取り、長男指定の長男名義の銀行口座への振込みを予定しています。
以上、回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

国税OBの税理士です。
①貸室の申告を建物を相続した母親が100%申告すことは、問題ありません。
②固定資産税を経費にするのも、貸室に相当する分は、建物部分も経費になるし、土地部分も経費になります。
結果、あなたのお考えで問題ありません。

本投稿は、2022年09月16日 06時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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