本業の経費は副業で出す確定申告kの経費に計上できますか?
本業で病院調理師をしています。
こちらでは会社の方で年末調整と確定申告をしてくれてます。
これとは別に海外FXで確定申告をするくらいの利益が出てるのですが
本業で包丁や砥石など経費になるようなものを自分で購入してるのですが
会社側では領収書など出すところがないので
自分で出す確定申告の方で経費として計上してもよいのでしょうか?
それとも海外FXでつかった経費のみしか計上できない感じでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
他の所得から、別の所得にかかる費用を控除することはできません。
なお、本業(給与所得)にかかる必要経費などは、法令上「給与所得控除額」が収入金額から控除されていますので、別途必要と思われる物品などを購入したとしても、他の所得から控除することはできません。

西野和志
国税OBの税理士です。
所得税には、所得の種類があって、その種類ごとにしか経費の計上はできません。
簡単に言うと、収入に対応した気比しか差し引けないということです。
給与所得には、給与所得控除等いものがありいわゆる事業所得の経費みたいなものです。
どうしてもという場合には、給与所得者で収入が「給与収入のみ」であっても確定申告はできます。
それは、その給与収入を得るために使ったお金を費用として差し引くのですが、まずもって、給与所得控除を上回るほど「経費が多くかかった」というような人はいません。
本投稿は、2022年09月16日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。