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為替差益の確定申告

2017年まで香港で勤務し、米ドル50,000ドルを貯蓄しました。その際非居住者、所得税は香港で納付してました。帰任後国内銀行米ドル口座に送金してます。円転する際の為替差益ですが、税務署では申告不要と言われたのですが、申告不要という理解でよろしいでしょうか

税理士の回答

海外での外貨による収入なので為替差損益が生じないため、申告不要と回答しているのでしょう。
個人の為替差損益の認識は、円①→外貨→円➁の取引で①と➁の差額で生じるものですから、ご質問のように外貨→円では為替差損益の認識のしようがありません。

早速のご回答を頂きありがとうございました。外貨→外貨で為替差益の認識が無いということであれば、預金から外貨のまま別の運用としても(債券,株式など)、やはり為替差益の申告は不要という理解で宜しいでしょうか?

同一通貨で同一種別(預金)であれば為替差損益の認識は不要ですが、同一通貨でも他の資産に換えた場合は、新たな経済的価値を持つ資産を取得したものとして為替差損益の認識が必要です。

大変参考になりました。ありがとうございました。

五月雨式で申し訳ございません。外貨普通預金から外貨定期預金の移動でも、新たな経済的価値を持つ資産の取得という認識になりますか?

同一通貨の預金であれば普通預金でも定期預金でも預金にはかわりませんから、為替差損益の認識は不要です。
申し訳ありませんが、追加質問の連続はキリがありませんので、回答は以上で最後とさせていただきます。
改めてのご質問の投稿をお願いします。

本投稿は、2022年09月17日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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