友人の手伝いは贈与税か所得税か
友人からの謝礼の扱いについて相談があります
当方は学生で扶養内(年100万円程度)でアルバイトを行っています
それと併せて現在個人事業主である友人の手伝いのお礼として,月に7万円~9万円程度(年間にするとおよそ80万~110万円)もらっています
なお友人とは直接雇用契約などは結んでいないため,源泉徴収票はもらっていません
また友人はその手伝っているビジネスで得た利益は確定申告しています
以上の状況から質問がいくつかございます
⑴贈与税は年間110万円までは非課税とのことなので友人からの謝礼は贈与として扱えますか?
⑵贈与ではなく所得税の場合,扶養内でのアルバイト(100万円)と合わせると200万円以上になるので扶養から外れ,200万円分の税金を納めなければなりませんか?
⑶⑵の場合,年間で合計いくらほど控除されますか?またアルバイト先では年末調整を行っていますが別途確定申告しなければなりませんか?
以上,よろしくお願いいたします
税理士の回答

出澤信男
1.お手伝いの謝礼金は、役務の対価になるため贈与でなく雑所得になります。
2.合計所得金額が48万円を超えるため、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
3.給与所得は、給与所得控除55万円があるため給与所得金額は45万円になります。給与所得金額45万円と雑所得金額の合計から基礎控除額48万円を引いた金額が課税所得金額になります。年末調整後の給与所得金額と雑所得金額を合わせて、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署で確定申告をすることになります。
ご回答ありがとうございます
追加で気になった点について3つほど質問がございます
⑴親の扶養から外れるということはアルバイトで得ている交通費(年間でおよそ18万円程度)も課税対象になりますよね?
⑵⑴の場合,年間のアルバイト代が100万円+18万円=118万円となり,謝礼金は年間100万円と仮定すると(合計の所得が218万円)
課税所得金額は給与所得金額(アルバイト)で118万円-55万円=63万円と
雑所得金額で100万円-48万円=52万円の合計115万円という認識でよろしいでしょうか?
その場合は所得税,住民税,社会保険料等諸々併せていくらほど置いておく必要がございますか?
⑶手伝いの謝礼金に関しましては先述の通り源泉徴収票等はもらっていないため(給与振り込みのみ),アルバイトに関して年末調整を行った後の確定申告の際は書類などはどうすればよろしいでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします

出澤信男
①交通費は非課税になります
②以下の様になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.雑所得
収入金額100万円-経費=雑所得金額100万円
3.1+2=合計所得金額145万円
4.所得税
145万円-基礎控除額48万円=課税所得金額97万円
97万円x5%=48,500円
5.住民税
145万円-基礎控除額43万円=課税所得金額102万円
102万円x10%=102,000円
なお、社会保険については加入対象にはならないため健保になると思われます。市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。
③アルバイトについては源泉徴収票が必要になります。雑所得については収入金額の合計、経費があればその合計を集計しておくことになります。
返信ありがとうございます
税金の額や計算方法などは理解できました
ご丁寧に説明していただきありがとうございます
最後に一点だけお伺いいたします
雑所得は年間20万円までは非課税で申告不要と聞いたのですが,もし今回挙げた手伝いの謝礼が20万円以下でアルバイト代が100万円の場合は確定申告は不要でバイト先での年末調整のみになり扶養内に収まるということでしょうか?
以上,様々な質問をし恐縮ですが何卒よろしくお願いします

出澤信男
20万円ルールが適用されるのは、給与所得者で年末調整をする人になります。年末調整をしなければ、給与所得と雑所得の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
お返事いただきありがとうございます
ご丁寧に説明いただき大変勉強になりました!
本投稿は、2022年09月19日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。