交通事故の保険金を親から受け取るときの贈与税について
生前贈与について教えてください。
私は幼少期に交通事故に遭い顔にかなりの傷を負いました。
そして保険で1000万円程のお見舞金的なものが出たと聞いています。 20年ほど経ちまだ傷が残っているため手術をしたい旨を両親に伝えたところ、そのお金を渡すと言われました。
ですがそのお金を引き出し受け取れば贈与税がかかるのではないかとこの質問をしています。
親はそのお金を色んなところに分散させて株なども運用していたようです。
約1000万円を2回に分けて受け取るようなのですが、私の手術により私が怪我をした私に対して降りた保険のお金でも贈与税はかかってしまうのでしょうか?
ちなみに私はまだ学生で来年の春卒業します。
有識者の方に教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは、贈与税はかかりません。生活費には治療費に関する費用などを含みます。
したがいまして、親御さんから、通常の日常生活に必要な費用として治療費を受け取り、使用した場合には、贈与税は非課税となります。
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
交通事故の保険金は、非課税のお金です。幼いころに頂いたお金を親が預かっていたといえますので、あなたが成人した今、そのお金の生産という意味で、受領した場合には、贈与税の課税はありません。
本投稿は、2022年10月08日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。