結婚祝い金について
今年の5月に婚約をして親から7月に結婚祝いとして自分名義(届出印は親のもの)のゆうちょと地方銀行の定期預金各150万が入った通帳の計300万をもらいました。その後、届出印を私のものに変更して定期を解約して普通預金の方に移しました。ご時世柄、結婚式をする予定はないのですが、家を建てるのでその頭金として150万は使いました。これに対して贈与税は発生するのでしょうか?また、非課税の場合でも申請などする必要はあるのでしょうか?
分かりにくく長文になりましたが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。 相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
結婚お祝い金は、慣習として非課税なのですが、想定される費用に費消されればそのまま非課税で終わりますが、預貯金等の貯蓄に回されたり、家や車の取得費用に使われた場合は、贈与税の納税が必要になると考えます。
また、住宅取得資金の贈与税の特例は、条件に合致すれば適用があります。この特例は、期限内申告が大事な要件です
早々のご回答ありがとうございます。
結婚のお祝い金は社会通念上相当ではあれば非課税だと言うことなので私のケースでも非課税になると思ってしました。結婚祝いですら色んな制約がかかり税金をかけられてしまうのですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年10月16日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。