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保険の解約返戻金の振り込み先と支払者が別の場合、夫婦間での贈与について教えてください。

今年の初めに積み立て保険(以下保険A)を解約し、170万程の返戻金を受け取りました。

【保険A】
・保険契約者:私(妻)
・保険料支払者:夫(夫の口座から引き落とし)
・保険返戻金の振込口座名義:私
・保険返戻金:約170万
・払済み額:約100万

この保険の他にも解約した保険(契約者は夫と妻のもの両方あり、支払者はいずれも夫)が数件あり、A以外の返戻金は夫の口座へ振り込み、
私の口座にも入っていた方が夫の不在時等にも便利だろうと上記の保険Aの返戻金のみ私の口座へ振り込みました。
夫婦二人の共有財産でお互いに贈与の認識はありませんでした。

保険返戻金は受け取り口座に関係無く夫の一時所得で、今回解約した保険Aを含め全てを合算すると「保険返戻金-払い込み済み額-50万」がマイナスの為、税金の申告は関係無いと思っておりました。
※一時所得の計算方法として、解約した保険全てを合算して考えて良いと税務署の方に教えて頂きました。

しかしながら保険料支払者と返戻金受け取り者が異なる場合は贈与税の対象になるという情報を読み、不安になりました。
贈与となるのなら110万を超えないよう70万程を夫の口座に今年中に戻してはどうかと思っております。

①この場合、私の口座へ振り込んだ返戻金は贈与税の対象の認識で合っていますでしょうか?
 それともやはり一時所得でしょうか?(夫or私?)

②贈与税の対象の場合、今年中に70万程度戻せば贈与税の対象とはならないでしょうか?
この場合、贈与は100万のみで、70万は預けていただけなど預かり証等を作成しておいた方が良いでしょうか?
その場合の日付は返戻金振り込み日かそれ以前にしておくべきでしょうか?

③私(妻)は扶養内で開業しており、来年、今年の収入分を青色で確定申告する予定です。
(社会保険、税法上、どちらも扶養を抜けない予定です)
今回返戻金を振り込んだ口座は事業用口座としても使用しておりますが、これによって今回の取り扱いに注意点はありますでしょうか。
(100万では贈与税は発生しないが、贈与の事実を確定申告書に記載しておいた方が良い、など)
夫はサラリーマンで給与以外の所得はありません。

開業初年度で確定申告自体に不慣れですので頓珍漢な事を言っているかも知れませんが、ご教授頂けますと幸いです。

税理士の回答

①この場合、私の口座へ振り込んだ返戻金は贈与税の対象の認識で合っていますでしょうか?


→ 中途解約の場合、保険契約者が解約返戻金を受け取る権利がありますので、「保険契約者:私(妻)」とのことなので、保険料支払者である夫からの贈与とみなされます。
 私の口座へ振り込まれたからではなく、契約者と保険料支払者が異なるためです。


②贈与税の対象の場合、今年中に70万程度戻せば贈与税の対象とはならないでしょうか?


→ 残念ながら無駄です。贈与税の対象のままです。
前述したとおり、私の口座へ振り込まれたからではなく、契約者と保険料支払者が異なるためです。



③私(妻)は扶養内で開業しており、来年、今年の収入分を青色で確定申告する予定です。
(社会保険、税法上、どちらも扶養を抜けない予定です)
今回返戻金を振り込んだ口座は事業用口座としても使用しておりますが、これによって今回の取り扱いに注意点はありますでしょうか。


特に注意する点はありません。贈与は扶養の判定である所得に含まれないからです。

回答有り難うございます。

>> ①への回答:私の口座へ振り込まれたからではなく、契約者と保険料支払者が異なるためです。
>> ②への回答:前述したとおり、私の口座へ振り込まれたからではなく、契約者と保険料支払者が異なるためです。

との事ですが、
a)振込口座(受取人)が関係無いのであれば、契約者が妻、支払い者が夫の保険の返戻金を夫が受け取った場合も贈与税の対象となるのでしょうか。
そちらは夫の一時所得だと思っていました。
つまり、契約者と支払い者が異なる保険の返戻金に関しては、誰が受け取ろうが、110万を超えた部分に関し贈与税を払うという理解で合っていますか?

b)上の理解で合っている場合、【夫の口座へ振り込まれた】契約者が私(妻)の保険の返戻金についても、【妻である私】が夫から贈与を受けているので、【私】が贈与税を払うという事で良いでしょうか。

お手数おかけしますが、よろしくお願いします。

a)振込口座(受取人)が関係無いのであれば、契約者が妻、支払い者が夫の保険の返戻金を夫が受け取った場合も贈与税の対象となるのでしょうか。

→ 契約者が解約返戻金を受け取る権利があるので、契約者でない夫が受け取れば、契約者である妻から夫への贈与です。
その解約返戻金はそもそも、妻が夫から贈与とみなされたものですが、違う人が受け取れたということはそこでも贈与が発生しています。
つまり、つまり、夫から妻へのみなし贈与、妻から夫への贈与のダブル課税です。
ダブルで贈与税がかかりますからご注意ください。

なお、個人の場合、契約者の変更は課税関係が発生しないことになっています。そうしたいなら、受け取る前に契約者の変更をしてください。

本投稿は、2022年10月24日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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