個人年金の贈与税について
個人年金に9年前に加入しました。
銀行預金が満期になり、銀行員に勧められて満期金全額を一括で全能しました。約1000万円です。
契約者・被保険者・受取人を妻にしていましたが、2年後に契約者を夫に変更しました。
妻が夫の扶養だったため、所得控除を受けるには契約者が夫の名義の方がいいだろうと安易な気持ちで変更しました。
6年間所得控除を年4万円受けました。
しかし、最近、契約者と受取人が違うと贈与税がかかるということを知りました。(妻→夫に贈与)
びっくりして、保険会社に問い合わせたところ、この個人年金保険は特約の付いている保険で、受取人は変更できないそうです。契約者は変更できるそうです。
もういちど、契約者を夫から妻に戻したらどうなりますか?妻→夫→妻に契約者が変更するのはどうなのでしょうか?
贈与税を回避するのには、どのような方法がありますか?知識がなく、へんなことになってしまってます。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
満期により保険金を受け取る前でしたら、贈与税の課税原因は発生していませんから契約者をご主人に変更すれば、贈与税は課税されず、(受取保険金額ー支払保険料-50万円)×1/2の金額(一時所得)についてご主人に所得税が課税されます。
ただし、保険契約を締結した6年前の年分の贈与税について、奥様の資金により御主人を契約者とした保険契約の保険料を支払ったとして、課税されることになります。(通常、契約者=保険料負担者となります。)
贈与税の徴収権の消滅時効は6年です。したがって契約日が平成28年中以前であれば、令和5年3月15日をもって時効となります。
本投稿は、2022年11月08日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。