住宅取得時の名義預金通帳の贈与について
住宅取得に伴い、親から贈与を受けられることになりました。
子(私)名義で1000万円預金してくれていた通帳を渡してくれると言われているのですが、毎年110万円ずつではなく200万や300万など、まちまちの金額で入金されているようです。これまでは親が管理しており、今年現金が入り用になった際に、先に100万円だけ私の普段使用している口座にその通帳から送金を受けました。他の送金や引き出し履歴はありません。
来年、残り900万円を私の口座に送金してもらい、それをハウスメーカーに全額頭金として振り込むことで住宅取得資金の非課税措置を受けたいと思ってます。
来年入金してもらう際に合わせて贈与契約書を作成するつもりでいます。
上記をふまえて以下の3点が知りたいです。
①子名義の口座からの入金でも親からの贈与としてちゃんと認められますか?何か指摘を受けたりしないでしょうか。
②名義預金の入金金額が110万円を超えている年に関して、受け取る側の私がその時点では存在を知らず、住宅取得の際にまとめて受け取るのであれば特に問題ないのでしょうか。
③贈与契約書にどう表記すべきでしょうか。
税理士の回答
1,000万円のあなた名義の預金は名義はあなたですが、実質の預金者は親御さんです。(贈与は贈与者の贈与の意思と受贈者の受贈の意思の合致で成立します。)贈与税はその年の1月1日~12月31日に贈与を受けた財産の価額の合計によって計算します。今年贈与を受けた100万円は贈与税の基礎控除110万円未満なので、申告義務はありません。
➀ この預金が親御さんの名義預金であることを主張(あなたと親御さんで「確認書」を作成し、(名義はあなたであるが、実質の預金者は親御さんである旨の記載をし、両者が署名押印)説明・提示すれば認められます。
⓶ 前述したように名義預金の実質預金者は親御さんなので、自分名義の口座に入金したことになります。まとめて住宅取得資金として受け取って初めて贈与を受けたことになります。
③ 前述のとおり民法上、贈与は贈与者の贈与意思と受贈者の受贈意思の合致によって成立しますので、必ずしも贈与契約書は必要ありません。
回答ありがとうございます。
各質問内容にわかりやすく回答していただきとても助かりました。
本投稿は、2022年11月16日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。