米国から帰国した後の米国ジョイントアカウントからの送金について
24年ほど米国に住んでいて、今年(2022年)8月終わりに日本に帰国しました。
米国には帰国前に家を売ったお金が日本人の私と米国籍の妻のジョイントアカウントの口座にあり、それを私が日本で作成した口座に送金しようとしています。
(実際の送金はジョイントアカウントに名前を追加した米国在住の娘が行います)
この場合、贈与税の対象になってしまうでしょうか。
妻は米国籍であるため、日本での口座を持っていません。また、米国在住時から帰国後の今に至るまで、収入がないため、実質米国口座のお金は私の口座に移しても問題ないという認識で問題ないでしょうか。
もし妻も口座を作成し、お金を分割すべきであるという場合、何パーセントぐらいを分割すべきでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
ジョイントアカウントの所有者は事実認定によるしかないようです。お金を分割すべきであるという場合も事実認定して分割すべきです。夫婦間では資産運用をしない限り生活費の預け替えとして贈与税の対象にならないと思います。
本投稿は、2022年11月17日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。