贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住しない場合
中古住宅を購入する際に、親から資金援助を受けました。
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を受けるための要件に翌年3月15日までに居住することとありますが、入居が数日過ぎる場合にも適用していただける申請方法はあるのでしょうか?
税理士の回答
原則は、翌年3月15日までに居住することですが、同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合も大丈夫です。
(注)翌年末までに住むことは絶対です。
なお、数日遅れること及び住む見込みを適宜の紙に書いて申告書に添付するとよいでしょう。
ご回答いただきありがとうございました。大変助かりました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年11月20日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。