外構費用と解体費の住宅取得等資金の非課税の特例について
私の両親より新築を建てる援助金として500万贈与される予定となります。
現状、嫁所有の住宅(一戸建)を解体し建替えを行い今回も建物の名義は妻となります。
その際、古い家の解体費及び新築の外構工事費用について贈与されたお金で支払った場合は、住宅取得等資金の非課税の特例は使用可能なのでしょうか。
解体、外交工事は建物の施工会社とは別の会社にて行って頂く予定となります。
税理士の回答

小川真文
申し訳ございませんが住宅取得等資金の贈与の特例の条件ですが、まず、贈与を受ける側の条件としては、贈与を受ける受贈者側から見て贈与者が「直系尊属」であることが必要です。 つまり父母や祖父母からの贈与が対象で義父や義母は対象となりません。ですから奥様名義の建物の取得に貴方のご両親からの資金を充てるのであれば特例の対象になりません。
さらに、あくまでも住宅取得を目的としての贈与が対象ですので、本件特例での明示はありませんが、「別の会社にて行って頂く予定」などを考え合わせると「古い家の解体費及び新築の外構工事費用」は対象外と考えます。
門や塀等の取得対価の額(国税庁ホームページより抜粋)
【照会要旨】 門や塀等の取得対価の額は、家屋の取得等の対価の額に含まれますか。
【回答要旨】 ~住宅借入金等特別控除の計算に当たっては、~この家屋の取得等の対価の額には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等は含まれないのが原則です。
ご相談の要望で進めますと贈与税(ご両親から奥様への)の問題が生じますので、新築建物の名義については贈与頂いた範囲での一部貴方との共有の方策等をご検討頂きますようお勧めします。
小川様
迅速なご回答有難う御座います。
併せて質問なのですが、元々の建物が嫁所有の場合私の援助金500万で支払った場合贈与にあたると思うのですが110万以内で有れば問題ないでしょうか。
また、外構工事費について建物の工事完了後の3/15以降に行う場合こちらも援助金で支払った場合は贈与ととられるのでしょうか。
解体費は2022年、外構工事費は2023年支払い予定となります。

小川真文
「建物が嫁所有の場合私の援助金500万で支払った場合贈与にあたると思うのですが110万以内で有れば問題」ありません。可能であれば110万円と390万円を区分(贈与先を明らかに)して、それぞれの名義の口座に振り込み頂く事などが(税務署への対応の際には)ベターと考えます。
「外構工事費について建物の工事完了後の3/15以降に行う場合こちらも援助金で支払った場合は贈与」となります。現在の法令では贈与税の暦年課税は110万円が限度となっていますので、こちらを超えた部分に贈与税が課税されます。名義の共有や親子間の貸付借入金等の方策も考えられますが、お近くで親身にお話できる税理士の方へご相談頂く事をお勧めします。
本投稿は、2022年11月22日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。