保険の贈与について
生命保険を契約者が親、被保険者が子供で受取人、保険料負担者も親で全期前納で払おうとしています。その払った段階で贈与税が発生しますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
生命保険を契約者が親、被保険者が子供で受取人、保険料負担者も親で全期前納で払おうとしています。その払った段階で贈与税が発生しますでしょうか。
支払ったときには、何も起こりません。
受け取った時に問題がおこります。
今は安心ください。
契約者が親、被保険者が子供で受取人、保険料負担者も親
の保険契約をし、親が保険料を支払った段階で贈与税がかかることはありません。
満期返戻金や万が一、子が死亡すれば、死亡保険金は親の一時所得になります。
また、万が一、親が亡くなりその保険契約を子が相続すれば、保険契約の権利の評価額(相続日に解約した場合の解約返戻金)が相続税の対象になります。
なお、親の存命中に契約者を子に変更しても、変更時点では贈与税の対象にはなりません。
ご回答ありがとうございます。お二方大変参考になりました。
本投稿は、2022年11月29日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。