海外に住む外国籍の叔母からの送金
外国籍である叔母から、去年1年間で600万円を超える金額を数回に分けて送金されました。生活費の足しにして、との事ですが、贈与税の対象になるのではないかと不安になりました。叔母との間で借用書を作成し返済する形をとると贈与税はかかりませんか? もしくは振込で返金するとどうでしょうか? その場合、数回に分けて振込むか一度に全額振込むのかどちらが良いでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
叔母との間で借用書を作成し返済する形をとると贈与税はかかりません。振込で返金する場合は来年3月15日までに全額振込んでください。
本投稿は、2022年12月01日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。