共有名義の不動産を売却した場合の税金について
共有名義(ここではAとBとする)の不動産を売却して売却益が出たとします
仮にその利益をAとBで折半したいと思ったら、最初に全てをAの口座に入れた後に後々Bに半分だけ移すということはできますか?
これだと贈与税がかかってしまうんでしょうか
税理士の回答
仮にその利益をAとBで折半したいと思ったら、最初に全てをAの口座に入れた後に後々Bに半分だけ移すということはできますか?
これだと贈与税がかかってしまうんでしょうか
→売却代金の半分移すということは、持分が2分の1ずつであることが大前提です。
便宜上Aの口座に売却代金の全額が入金されても、持分2分の1に相当する売却代金の半分はBに帰属するものですから、そもそも贈与ではありません。
逆に、渡さない方がBからAへの贈与になります。
本投稿は、2022年12月01日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。