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共有名義の不動産を売却した場合の税金について

共有名義(ここではAとBとする)の不動産を売却して売却益が出たとします
仮にその利益をAとBで折半したいと思ったら、最初に全てをAの口座に入れた後に後々Bに半分だけ移すということはできますか?
これだと贈与税がかかってしまうんでしょうか

税理士の回答

仮にその利益をAとBで折半したいと思ったら、最初に全てをAの口座に入れた後に後々Bに半分だけ移すということはできますか?
これだと贈与税がかかってしまうんでしょうか

→売却代金の半分移すということは、持分が2分の1ずつであることが大前提です。
便宜上Aの口座に売却代金の全額が入金されても、持分2分の1に相当する売却代金の半分はBに帰属するものですから、そもそも贈与ではありません。
逆に、渡さない方がBからAへの贈与になります。

本投稿は、2022年12月01日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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