10年以上前の生前贈与に関して
母に生前、雑種地を譲り受け、2019年より固定資産税は、支払いをしてまいりました。
しかし、相続は放棄し、弟が相続いたしました。現在の土地の評価額は、299万ぐらいです。それに対して、62万の贈与税が発生すると弟の税理士から言われました。支払いを行わないと色々な問題が出てくると言われたのですが、納得がいきません。すでに10年以上前に贈与をされているのですが、今まで請求をされずにこんなことってあるのでしょうか。
税理士の回答

お母様から土地を贈与されたときに土地の所有権の移転登記を行い、その後の固定資産税を相談者様が負担されているのであれば、今さら贈与税が課されることはありません。
いろいろな問題が起こるとはどのようなことを指しているのか、具体的にお知らせ頂けたら幸いです。
ご質問の文面からは上記の回答になると考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月11日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。