真正な登記名義の回復における税金
【数十年前の不実の登記を是正するため、名義人亡A→真の所有者亡Bへ真正な登記名義の回復で所有権移転登記を行い、その後亡B相続人C・Dへの相続登記を行う場合について】
※AB間で名義貸しが行われた事例で、当時の資料はあまり存在しないケース
1.亡Bへの所有権移転登記が行われたことにより、贈与税や不動産取得税を課せられる可能性はありますか?
2.課税される可能性がある場合、亡Bへの贈与があったとして税額を計算して1/2で割るのか、そうではなく相続人C・Dそれぞれに対して1/2の贈与があったとして税額を計算するべきですか?
3.課税される可能性がある場合、事前に税務署に相談(照会)して事情を説明することは有効ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
真の所有者は、Aなのでしょうか?
Aが亡くなったとした場合に相続権がないので、「遺言書」がないとCDには遺贈にはなりません。
ありがとうございます。
真の所有権がBではあるものの、A名義で登記がされてしまっているため、「真正な登記名義の回復」という事由をもって便宜上A→Bへの所有権移転登記を行う(更正登記のような)事案です。
この場合、過去の所有権移転登記を抹消するのではなく、外観上は所有権移転という移転登記の形をとるので、本来であれば課税される要素はないと考えますが、税務署の考え方によっては(贈与とみなす等により)課税されるのではないか?という疑問です。
税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
Aが亡くなっていても、真正なる登記名義の回復でBに登記を羽後セルののでしょうか?(このへんはよくわかりませんが)
税務署では、基本的に登記の理由を鵜吞みにはしていません。「贈与」を「真正なる登記名義の回復」で所有権移転登記をなさる方もいますので。
基本的には、まず「登記理由についてのお尋ね」を発送するものと思います。その回答如何で判断を行う。そのような取り扱いです。
ありがとうございます。大変参考になりました。
Aが亡くなっていても、Aの相続人の協力と、相続関係情報の提出で手続き可能と考えております。
そうですね。Aの相続人が協力なくして不可能ですよね。
本投稿は、2022年12月06日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。