初めての贈与を受けます
親が私の名義で定期預金証書を作ってくれていました。
この贈与を受ける場合はどのようにすればよいでしょうか?
定期預金証書を私が解約し、私が新たに作成した通帳の口座に入金する。
そこから贈与税の金額を引き出し、確定申告の時期に支払、申告する。
今の所とくに使う予定はないのですが、時々本人が使っていないと、管理が移ったと認められず、贈与されたと認められないと書いてあるのを見たのですが、定期預金などにして使用せずに置いていても大丈夫でしょうか?
それとも普通口座に置いておいて、年に何回か1万円ずつでも下ろして、使っていますよと履歴を残す方がいいのでしょうか?
また、税務署は贈与税の申告をすると、確認のために、その人や家族の口座を確認したりするのでしょうか?
税理士の回答

贈与は、財産をあげる人の意思表示と、貰う人の受諾の両方が存在すれば成立します。
ご相談のような預金の贈与の場合には、預金の通帳や印鑑を贈与された人が管理し実質的に支配されていれば、敢えて定期的な引き出しをしなくても問題ないと考えます。
宜しくお願いします。

先程の回答につきまして補足させて頂きます。
定期預金を解約して新たな通帳に入金されたときが贈与の時と思われますので、その日において贈与契約書を作成するようにしてください。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
その場合、確定日付は贈与契約書に必要ですか?
申告もして、自分の通帳に入れた日が通帳を見て分かるようなら特にいらないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
通帳で贈与の事実が確認出来ますので、確定日付まではなくても宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月12日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。