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贈与が認められるには

2年前、贈与税がかかると知らず、安易に家族の口座に動かしてしまったお金があります。(年間110万円以上)
本人は成人する前から精神的な病気のため金銭管理はできず、通帳は家族が管理しており、本人はその通帳の存在すら知りません。
ただ、本人に入ってくる障害年金と同じ口座なので、やはり贈与という事になってしまうのでしょうか?
親が亡くなり、相続税の申告の時に困ったり、あとあと大変になるなら、今のうちに税務署に相談に行き判断を仰ごうと思っています。
贈与と認定され、贈与税を支払う事になってしまってもやむを得ないとは思うのですが、
恐らく生涯本人は金銭管理はできず、家族が行う事になると思うのですが、贈与税を支払えば、実質本人が管理していなくても、ちゃんと相続のさいには親の資産ではなく、本人の資産だと認めてもらえるでしょうか?贈与税の申告の手続き、支払なども、本人にはムリなので、全て私(兄妹)が行います。支払っていても、本人が管理していないからと、名義預金扱いされないかが心配です。
また、2年前の贈与でも、贈与契約書を遡って作成する必要はありますか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

贈与は、あげる方、もらう方、両者の意思により成立する契約です。したがって現時点では、贈与契約が成立していないものと思われます。

単純に、銀行口座に誤って入金したということであるのなら、返金して頂けば、贈与等の問題は生じません。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
現在、その預金は定期預金にしてしまっています。もちろん本人ではなく、家族が手続きしました。本人は全く知りませんが、定期預金にしている場合はやはり贈与となって、贈与税を支払わないといけないのでしょうか?

本投稿は、2017年10月13日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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