教育資金贈与信託の解約の際の贈与税について
大学院を中退したため、教育資金贈与信託の解約をしようとしたところ、銀行の方から、
「口座に残っている分の額が一般贈与となるため、その分の贈与税と、加えて去年、一昨年に領収書の出し忘れがあるため、その分の額の贈与税を納める必要がある」
と言われました。
領収書を提出していなかった分の払い出し額は、毎年110万円以下の額に抑えられているのですが、その場合でも領収書の出し忘れた分の額の贈与税は払わなくてはならないものなのでしょうか?
税理士の回答

下記URLから見れます国税庁のパンフレット4ページにありますように、教育資金口座に係る契約が終了となる条件には5つのパターンがあります。
ご相談者様はご質問の文面から、おそらく⑵の終了事由に当てはめるものとして回答いたします。
国税庁パンフ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0021005-011.pdf
領収書を提出し忘れた分は、教育資金として支出されず口座に残っていることになります。
契約が終了した場合、口座残高に対して、契約終了日の属する年に贈与税課税されます。
したがって残念ながら、ご相談者様が領収書を提出し忘れた金額相当分にも贈与税課税されます。
詳しくご説明して下さってありがとうございました。
ご説明いただいたように手続きを進めようと思います。
本投稿は、2022年12月12日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。