事業用車両の譲渡後の譲受人側での課税について
私は個人事業主です。
事業用車両で、償却完了後、簿価0円のものを親族に0円で譲渡するとします。
この場合、親族が0円で取得したものを700万円で売却した場合についてですが
(個人事業主)
①0円での譲渡の際に、低額譲渡である場合
-個人から個人であるため、みなし譲渡課税なし
(譲受人)
②0円での取得の際に、低額譲渡である場合
-贈与税が課税リスクあり(700万円に対し)
③700万円での売却時
-700万円の譲渡所得として課税
このような形で、
・譲受人側は②③で合計1400万円に対し課税されるものでしょうか?(贈与税、譲渡所得)
・もしくは、②のみ700万円に対し課税されるものでしょうか?(贈与税)
税理士の回答
竹中公剛
簿価での譲渡は、この場合には、問題が多く発生します。
譲渡したほうは、700万円で売ったことになります。=売却
貰ったほうも、700万円を認定されます。=贈与
①は、上記期記載。700万円での譲渡。
②は、上記記載。
③その通りです。
このような形で、
・譲受人側は②③で合計1400万円に対し課税されるものでしょうか?(贈与税、譲渡所得)
いいえ、譲渡人が譲渡所得。もらったほうが、贈与税。
・もしくは、②のみ700万円に対し課税されるものでしょうか?(贈与税)
上記説明
竹中先生
早速ありがとうございます。
(個人事業主)
①0円での譲渡の際に、低額譲渡である場合
-個人から個人であるため、みなし譲渡課税なし
>譲渡したほうは、700万円で売ったことになります。=売却
>貰ったほうも、700万円を認定されます。=贈与
→上記につきましては、個人間(個人事業主→個人)の譲渡であれば譲渡益は課税されないものと思っておりましたが、かかるものでしょうか?
また、配偶者に生活用品(車両)として贈与する場合は、贈与税はかからないといった整理もありえますでしょうか?(通常生活に必要なものであるという前提のもと)
(譲受人)
②0円での取得の際に、低額譲渡である場合
-贈与税が課税リスクあり(700万円に対し)
③700万円での売却時
-700万円の譲渡所得として課税
上記については、お答えいただいた内容では②③あわせた課税リスクがあると認識致しましたがあっておりますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
竹中公剛
→上記につきましては、個人間(個人事業主→個人)の譲渡であれば譲渡益は課税されないものと思っておりましたが、かかるものでしょうか?
かかります。
また、配偶者に生活用品(車両)として贈与する場合は、贈与税はかからないといった整理もありえますでしょうか?(通常生活に必要なものであるという前提のもと)
ありません。高額です。
②0円での取得の際に、低額譲渡である場合
-贈与税が課税リスクあり(700万円に対し)
③700万円での売却時
-700万円の譲渡所得として課税
上記については、お答えいただいた内容では②③あわせた課税リスクがあると認識致しましたがあっておりますでしょうか?
あっています。
早速ありがとうございます。理解致しました。
先生のおっしゃるとおり、簿価での譲渡については、多くの税務上の問題が出てきそうで御座いますね。
本投稿は、2022年12月21日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







