株式売買の取得費について
同族会社の株を会社の別の役員へ売買したのですが、取得費が不明だったので弁護士さん同士の話し合いで一株当たりの取得費を決めました。そして、譲渡額も話し合いで平成30年の株価評価の金額で決めました。6年くらい前から話し合いようやく折り合いがつきました。その際、譲渡額はその額で申告、取得費も話し合いで決めた額で良いのでしょうか?やはり、不明なので概算取得費になるのでしょうか?あと、弁護士報酬は譲渡費用になりますか?弁護士さんに入ってもらいようやく売却が成立したので入ってもらわなければ売却に至りませんでした。
譲渡額は、当初の株価より今の株価が高ければ贈与税が発生しますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税・相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
ご質問には、
①譲渡所得の計算(譲渡価額決定の経緯、取得費の問題)
②贈与税の課税の有無
など、株価の妥当性や、親族関係、役員かどうか等々確認すべき事項がたくさんあります。
正直、直接お聞きしないと正確なお答えをする自信がありません。
紙面での回答は難しいと思います。
資産課税(譲渡所得税・贈与税・株式評価等)に強い税理士に相談されることをお勧めします。
税理士も得手不得手がある内容ですから、この分野が得意な税理士聞かれるといいですよ。
本投稿は、2022年12月23日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。