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主人から私への口座振込に贈与税は発生するのか?

共働き夫婦です。3年程前に生活費を共同で使う目的と使い勝手をよくしようと、新たに主人と同じ銀行口座を妻の私が開設しました。
家賃や生活費等として、主人が私の口座へ毎月25万円の振込をしています。ただ、私も働いているため、最初の頃に家財道具などを買ったきり、現在は900万円の残高となっています。
また、来年には住宅購入を考えており、主人名義でローンを組みこれを頭金として使用も考えております。ですので、主人の預金として主人の名義口座へ移したい(結果的には戻す)と考えてますが、贈与税は発生するのでしょうか。

あくまでも、主人のお金で私も別に預金もある為、贈与の認識はありません。
お手数ですが、ご回答のほど、宜しくお願い致します。


税理士の回答

今後は、今回のような面倒なことが起きます。
夫のお金を妻名義の口座に移すことは、避けてください。
贈与にあたるかどうかを、後に心配してもいけません。
通帳などを税務署に持っていき、そうでないという、回答を文書でもらってください。
安心します。

ご回答ありがとうございます。
なお、頭金には使用せず、例えばこのまま主人の預金として私名義で持ち続けることは問題ないでしょうか?

なお、頭金には使用せず、例えばこのまま主人の預金として私名義で持ち続けることは問題ないでしょうか?
それがまた将来の頭痛の種になります。
今ここで、しっかりしていれば、将来悩まずに済みます。

贈与との認識が一切なく、便宜上妻の口座に預けてあるとのことですので、実質はご主人の預金と考えられます。
現在900万円の残高があるとのことですが、ご主人が3年にわたりすべて作成した(奥様のお金は一切ない)ということでよろしいでしょうか?
ご主人の名義預金であれば、本来の所有者(ご主人)の口座に戻しても贈与税は課税されません。
ただし、万が一の税務調査などに備え、名義預金の出所がご主人である証拠(通帳など)や、やむを得ず名義預金を作成した根拠(贈与ではない根拠)などを記載して保全しておいた方がよいでしょう。

ご丁寧な回答ありがとうございます。残高は全て主人のお金で、履歴でも主人の口座名義での入金となっています。
名義預金を作成した背景は、当初は生活費でした。ただ、将来住宅購入などの積立として主人名義だと使ってしまう心配もあり私の名義で貯金にしようと利用していました。この理由で贈与ではない根拠になりますでしょうか?

当初贈与が実行されていた(贈与意思があったか)は、事実関係や内心の認定の問題になってしまうので、申し訳ありませんが今回名義預金であるとの断言はできません。
あくまで、お二人とも当初から贈与の意思はなく、便宜上奥さまの名義の預金に預けてあったのであれば、今回ご主人に戻しても大丈夫です、という回答になってしまいます。

本投稿は、2022年12月28日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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