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相続を税理士さんに依頼する際の通帳について

父が亡くなり相続を税理士さんに、依頼したいと思います。税務署は、通帳の履歴を10年前まで調べると、税務相談によく書かれています。私は12年前父から銀行振り込みで500万円をもらいました。贈与なので、すでに時効だとは思います、当時は、税の知識もありませんでした。故意に申告しなかったわけではないです。私の、9年前から12年前までの通帳には、その振り込みが印字されてます。今回の場合、銀行に依頼して10年分の取引履歴を取得したほうがよいのでしょうか。また、古い通帳を提出することで、税務調査等があった場合、余計な疑いをかけられることは、ありますか?

税理士の回答

古い通帳のコピーは、最大10年前までのものを添付すればよいです。
本来は贈与税申告納税をすべきでしたが、お考えのとおり時効です。

 税務署の贈与税の徴収権の消滅時効は6年のため、相続開始日から遡及して6年分あれば問題ないと思います。しかし、通帳を納税者が提出する必要はありません。必要があれば税務署が質問検査権に基づき、取引履歴を銀行から収集します。あなたは手元にある通帳に基づいて、12年前の入金は贈与であるが、税務署の徴収権は時効が成立済である旨、応答して下さい。

まず、相続税の申告書に通帳のコピーを添付する義務はありません。任意で提出してもよいですが、必須の添付書類は相続税のチェックシート(国税庁HP)に記載がありますので、ご確認ください。
また、税務署が通帳の履歴を10年調べるというのは、金融機関の帳簿保存義務が10年しかないためです。しかし、金融機関が任意でそれ以上保存している場合や、反面調査などによって10年以上前の預金の動きを把握することは当然ありえます。
ご質問のとおり贈与が12年前に確実に履行されているのであれば、本来は12年前に贈与税申告すべきでしたが、贈与税は時効(正式には除斥期間満了といいます)となります。
もし税務調査で指摘されたらその旨主張してください。

本投稿は、2023年01月01日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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