認知症夫名義の自宅を妻が修繕した場合の贈与税
重度認知症で判断能力のない夫名義の自宅に、妻と2人で居住しています。この度、屋根の修繕のため700万円の工事を行い、妻が契約・工事費用を支払いました。贈与税と確定申告について教えてください。
①この場合、妻から夫への贈与税が発生するのでしょうか。
②贈与税を支払う場合、夫は確定申告が必要でしょうか。成年後見人はつけていませんが、どのように申請することができますか。
③ 妻が「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」を確定申告で申請すれば、贈与税は非課税になるのでしょうか。婚姻期間は20年以上です。
④贈与税の発生は、工事契約日が基準ですか?工事費用支払日が基準でしょうか。年末を挟んでの工事のため、契約日と前金支払いは前年、完成時支払いは今年です。
税理士の回答

竹中公剛
①この場合、妻から夫への贈与税が発生するのでしょうか。
発生します。
②贈与税を支払う場合、夫は確定申告が必要でしょうか。成年後見人はつけていませんが、どのように申請することができますか。
必要です。
法定代理人などを付ける必要があります。
③ 妻が「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」を確定申告で申請すれば、贈与税は非課税になるのでしょうか。婚姻期間は20年以上です。
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所有権の移転などをしないと、いけません。
難しい問題ですので、
お近くの税理士会などに相談ください。
ご回答ありがとうございます。
①のご回答に対して、贈与の発生の定義について改めて確認なのですが、贈与する側とされる側の両者の合意がないと贈与は成立しない認識です。今回の場合、夫は認知症で「もらった」ということを理解していないのですが、その場合でも贈与は成立し、贈与税が課税されるのでしょうか?

竹中公剛
所有権が登記されている物件に、妻がお金を実際に出しています。
贈与している証拠です。
妻の所有権をその分登記すれば別です。
贈与ではない。
よろしくご理解ください。
ご回答ありがとうございます。
妻に所有権移転登記をして、共有名義にすれば、贈与にあたらないということですね。
登記は夫ではなく妻だけで手続きできるのでしょうか。夫に法定後見はつけたくないです。

竹中公剛
登記は夫ではなく妻だけで手続きできるのでしょうか。夫に法定後見はつけたくないです。
所有権移転は、最初の持ち主の署名なども必要と考えます。司法書士さんとご相談ください。税理士の分野ではありません。
よろしくお願いいたします。
承知しました。ご回答ありがとうございます!
本投稿は、2023年01月03日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。