子供手当等の移行 贈与税について
娘(未成年)が重度の障害があり、手当てを年間数十万円受け取っています。
その多くは扶養手当や児童手当で夫の口座に振り込まれます。
あと何年かで数百万円になるのですが、このお金は夫のものという認識でよろしいでしょうか?
娘の口座へ移したいと考えているのですが、年間110万円を超えると贈与税が発生しますか?
又、娘は祖父から暦年贈与(年間110万円)をしてもらっていて、プラス夫の口座からも振込みがあると、1人が年間で受け取れる贈与金の非課税枠を超えることになるのでしょうか?
そもそも税務署からお咎めされる事はないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
その多くは扶養手当や児童手当で夫の口座に振り込まれます。
あと何年かで数百万円になるのですが、このお金は夫のものという認識でよろしいでしょうか?
扶養者のものと考えます。
娘の口座へ移したいと考えているのですが、年間110万円を超えると贈与税が発生しますか?
そうなると考えます。
又、娘は祖父から暦年贈与(年間110万円)をしてもらっていて、プラス夫の口座からも振込みがあると、1人が年間で受け取れる贈与金の非課税枠を超えることになるのでしょうか?
>
頂く方から考えます。
全てを合計した金額で判断します。
そもそも税務署からお咎めされる事はないのでしょうか?
とがめることはありません。
法律にのっとって、税金を納めていただくだけです。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
贈与税は、「あげる」「もらう」の意思があれば成立すると目にした事があります。
娘の場合、「もらう」という意思が難しい(成人後も無理かと思われます)のですが、この場合は年間110万円を超えても贈与税はかかりませんか?
その場合、祖父の暦年贈与を維持したまま、非課税で夫の口座から娘の口座に移行できますか?

竹中公剛
贈与税は、「あげる」「もらう」の意思があれば成立すると目にした事があります。
娘の場合、「もらう」という意思が難しい(成人後も無理かと思われます)のですが、この場合は年間110万円を超えても贈与税はかかりませんか?
全てが名義預金になります。
何故、そのような行為を行うのか?
将来面倒なことになることがわかって、行うのか?
将来税務調査の時点で、記載の通り自白ください。
その場合、祖父の暦年贈与を維持したまま、非課税で夫の口座から娘の口座に移行できますか?
ある意味、失礼な言い方ですが・・・故意の違法行為ととらえかねられません。
全てを知っていて、行うことになります。
税務署が、裁判所がどういう判断を行うのか?将来興味があります。
新しい判例が生まれるかもしれません。
申し訳ありませんが、竹中の回答はこれで終了します。
他の方の意見をお求めください。
本投稿は、2023年01月08日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。