相続登記について
母が亡くなり、自宅を弟と2人で相続したのですが、弟と分割協議がまとまらず、自分が単独で司法書士に頼んで法定割合で登記を済ませました。
その後、弟は自宅は要らない、相続は放棄すると連絡がありました。
母の相続税の申告は基礎控除以下なのでしていません。
今後遺産分割協議書を締結し、自分が自宅をすべて取得して再度登記をしようと思います。
この場合、税務上贈与などの扱いを受けることはあるのでしょうか?
税理士の回答

未分割であったものを遺産分割協議の確定に伴ってその取得者を登記するものになるため、遺産分割を登記原因として登記して頂ければ、贈与税が課されることはないと考えます。
本投稿は、2023年01月12日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。