うっかり贈与への対応と返却金の扱いについて
5年ほど前母親から受け取った私名義の30年養老保険が先日、満期を迎えた為、解約しました。契約者と受取人名義は私となっていますが、実質的な支払は母親です。振込額は750万で受け取り額は790万円程度ですので、利息である一時所得については課税対象外だと理解しています。一方で、贈与の可能性について気になっていますので質問させて頂きました。贈与対象になりえると理解しています。
節税対策として、うっかり贈与として、一旦は、母親に返金して、適切な贈与契約等による暦年贈与で対応をしようと考えています。この場合、母親に返金した場合には、母親の所得となってしまいますか?
節税効果の観点からアドバイス頂ければと思います。
税理士の回答
契約上の契約者と受取人が同一であれば、満期となった時の課税関係は一時所得となり、790万円-払込保険料-特別控除50万円が一時所得となり、その2分の1の金額が他の所得(給与所得など)と合算され、所得税が課税されます。また、契約者があなたでも実質の保険料の負担者があなた以外の場合は受取額790万円について贈与となり、あなたに贈与税が課税されます。
受取金をお母さんへ渡せば、さらにあなたからお母さんへの贈与としてお母さんに贈与税が課税されます。
本投稿は、2023年01月24日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。