親の賃貸物件に無償で子が住む場合について
最近、父親が亡くなり、財産や贈与等とみなされるもので申告が必要なものがないか整理している為、教えて頂けたらと思います。
現在、亡き父が所有していた5階建ての雑居ビルに住んでいます。1.2階は賃貸用、3.4.5階が家族の住居になっており、長男である自分は3階部分に、父母が4.5階に住んでいます。
自分の住んでいる3階部分は元々、賃貸していたフロアでしたが、数年借り手がつかない状況だった為、親の許可を得て内部を住居用にリフォームして住む事になりました。
このリフォームの際の費用、約1.500万円は父親が出してくれましたが、これは親からの贈与に当たるでしょうか?
それとも父の建物に対して父がリフォームをしたという事になり、贈与等には当たらないのでしょうか。
又、元々3階は賃貸していたフロアであり、本来であれば貸出し出来ていたはずの部分とみなされて、家賃相当額が贈与等と判断される事はありますか?
ちなみにリフォーム費用を出してくれたのは今から20年程前で、それ以来、ずっと3階部分で暮らしております。
贈与と認識していないまま申告してしまい、後から相続税がかかってきたら困るので、教えて頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
父親が、自分の建物をリフォームしただけですから贈与税の問題は発生しません。ご安心ください。
ただし、相続税がかかる場合に、そのマンションを評価する場合には、1F2Fのみが、貸付としての評価減ができますが、3F4F5Fは、自用建物扱いになります。
相続税がかかるケースで、税理士を選ぶ場合には、相続税が得意とか専門にやっている税理士に依頼することをお勧めします。税理士も得手不得手の税法があります。特に相続税については、財産評価や各種特例など難しいことがたくさんありますので。
ご回答頂きましてありがとうございます。
リフォームに関して贈与税は発生しないとのことで安心致しました。
世帯は親と別なのですが、3階部分に家賃等の支払いなく、無償で住んでいる事に関しても、問題はないでしょうか?
建物の評価は、貸付部分と自宅部分は違うのですね。
色々と複雑な要素が多いので、相続に関して得意な税理士さんにお願いした方が良さそうですね。
あなたが、3Fに無償で住んでても何の問題もありません。ご心配はいりません。(昨年まで、税務署に在籍し数千件の相続税申告書を審査してきましたので。)
また、ここは、税理士紹介サイトですから、税理士の紹介されているページから直接電話をするのもいいし、サイトに連絡して、コーディネーターに紹介していただくのもいいかと思います。
相続税の申告期限は、10ヶ月以内以内でずいぶん先かなと思っているとあっという間に来てしまいます。
税理士に依頼する場合に申告期限が近いケースでは、「割増料金」を取るケースも多いですので「早めの依頼」が大事になってきます。早く依頼することで、節税策を考えられるケースもあります。その点からも「相続税分野に強い税理士」が大事ですよ。
ご回答ありがとうございました。
問題ないとわかり、本当に良かったです。
早めの相談、依頼を考えたいと思います。
本投稿は、2023年01月29日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。