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住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の適用の可否(リフォーム後に居住する場合)

住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を受けるための要件についての質問です。

新築・取得・増改築等をする住宅の要件の【リフォーム・リノベーション・増築の要件】の2番目の記載は以下のとおりです。

”自己が所有し居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。”

ここに「自己が所有し居住している家屋」とあります。

例えば、現在は父だけが住んでいて、その家の所有権は父ではなく親戚にあるとします。この時点では、自己が所有していないし、居住もしていません。

その親戚から、その家を贈与してもらい所有権を自分に変更すれば、「自己が所有」の要件は満たすと思います。

所有権が自分に移った後(この時点では、その家に住んでいるのは父だけです)、リフォームをしてリフォームが完成した後に、自分が居住したとします。(父と同居になります)

このリフォーム費用を父に贈与してもらった場合、そのリフォーム費用に対して、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を適用できるでしょうか?

税理士の回答

父が自分が快適に暮らすためにリフォーム費用を出すのであればその費用は贈与にならないと思います。念のために言うとそのリフォーム費用に対して、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を適用できますが親戚から、その家を贈与してもらえばそこに贈与税がかかります。

川村様
ご回答をありがとうございます。

>父が自分が快適に暮らすためにリフォーム費用を出すのであればその費用は贈与にならないと思います。

現在、父が一人で住んでいますが、建物の所有権は父ではなくて、親類です。
それでも、"父が自分が快適に暮らすためにリフォーム費用を出すのであれば"、リフォームの費用は贈与にならないのでしょうか?

「父が自分が快適に暮らすためにリフォーム費用を出すのであれば」との条件付きですが、実際のリフォームの理由は「父が自分が快適に暮らすため」というよりは、「介護が必要なので、息子家族が同居をするため」なんですけど、それでも父が支払ったリフォーム費用は、だれに対しての贈与にも該当しないということでしょうか?

父が自宅を出るときにリフォーム部分に価値があればその時の価値で所有者に対して贈与したことになると思います。

まとめると、
私の質問のシチュエーションでは、
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を受けるための要件には該当しない。

というか、そもそもこのケースでのリフォームの費用は、現在の建物の所有者への贈与に該当しないし、私への贈与にも該当しない。贈与でないから、贈与の申告も必要ないということですよね?

しかし、父が自宅を出るときにリフォーム部分に価値があればその時の価値で所有者に対して贈与したことになるので、この時に、贈与の申告をすればよい。
ということですね?

それでいいと思います。例えばオフィスビルに飲食店が入居して内装をしても自分のためですからビルオーナーへの贈与にはなりません。

返信が遅くなって、申し訳ありません。
なるほどですね。わかりました。

本投稿は、2023年02月01日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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