無料で借りている家のリフォームの贈与税
家の所有が同居の親50% 別居の兄50%
土地は同居の親100%の家に住んでいます。家が老朽化(築50年)しており私がお金を出してリフォームをしようと考えています。
リフォームをしてずっとこの家に住み続ける予定ですが、贈与税が、同居の親と別居の兄どちらにもに発生するのでしょうか?
別居の兄はこれからもリフォームする家に戻るつもりもなく、贈与はされてない(嬉しいことは何もない)ので贈与税が発生するのは納得しないようです。
賃貸契約はしておらず家賃は払っていません。
現在の家屋の評価額は200万円
リフォーム費用は1000万円位を予定しています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
贈与税が発生します。
リフォーム前に家屋の持分を移転しましょう。
リフォーム後は、1,200万円の家屋と考えます。
親御さんとお兄さんは、どちらも100/1,200で、1/12。
質問者は、1,000/1,200で10/12、5/6。
したがって、親御さんとお兄さんからそれぞれ、5/12ずつ持分を移転します。
支払いは、親御さんとお兄さんの持分、それぞれ1/12×1,000万円のリフォーム費用、約83万円の支払い。
これで、贈与はなくなります。
鎌田さまご回答ありがとうございました。
持分移転についてわかりやすくご教授ありがとうございます。
但し兄より「自分が住むために自分でリフォームするのだから贈与の定義に当てはまらないのではないか」「無料で住んでいるんだから劣化したものを直すのは贈与に当たらないのではないか」との話がありました。持分についても兄はそのままとしたい様です。
確かに私のために私のお金を使うので贈与には当たらないようにも考えられます。
贈与に当たらないならその方が良いのですが、何か良い説明の仕方がありませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
リフォームは、所有者が負担すべきものです。
このため、質問者が負担すると、所有者への贈与になります。
老朽化しているのであれば、いっそのこと質問者が贈与を受け、リフォームしては?
この場合の贈与金額は、固定資産税評価額になります。
110万円以内なら、質問者に贈与税はかかりません。
ご回答ありがとうございます。
所有者を納得させるため、「リフォームは、所有者が負担すべきもの」について、これについては法律等に記載されているのでしょうか。どこどこに書いてあると説明することで納得させたいのですが。。。このような質問がここで適切なのか不安ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。
質問の趣旨は分かりますが、税金に関するものではありませんので、回答は出来かねます。
ご連絡ありがとうございました。
※民法242条が該当しそうでした。
所有者に一旦リフォーム代金を出してもらい、贈与税がかからない範囲で毎年贈与することで対応していけないか検討します。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月02日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。