贈与税について
私は俗に言うインフルエンサーなるものです
YouTubeの広告収入などで稼いでいるのですが
PayPayなどでの送金機能でお気持ちをいただくことがあります
(例として、欲しいものをこれで買って欲しい)
これについてはこちらから送って欲しいなど声掛けすることは絶対にありません
ただすごいファンの皆様から送りたいと言われて開放してあるQRに送金してくれる(気持ち)と言う感じでたびたびお気持ちをいただくことはありました。
これまで何も考えていなかったのですがこれはこれで
贈与税に当たるのかな?と不意に思い計算などすると
400万ほどになります。
この場合はすべて贈与税での申告で良いのでしょうか?
それとも申告はあまり必要ないのでしょうか?
こちら送金いただいた400万は全てが現金化できるわけではなく
PayPayには通称マネーライトと呼ばれるPayPay内でしか使えないお金が大半です
なので実際に現金になるのは200もいかないのでどうすればよいか困ってます
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
贈与税の対象にはならないと考えます。贈与とは、民法で規定した片務諾成契約になりますので。
私見になりますが、あなたのインフルエンサーとしての所得の雑収入とたらえるのが、妥当と判断します。
あなたが、インフルエンサーをしているから、何らかのお金をいただけるのだと思います。
本投稿は、2023年02月11日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。