贈与税、23歳以上への仕送りは非課税の対象外か?
贈与税に関して質問です。
この前Twitterか何かで「2019年7月の法改正で23歳以上の大学生や大学院生への仕送りは非課税の対象外」になったという投稿を見ました。
これは教育資金の一括贈与の話で、通常の贈与税の生活費、教育費の負担にあたっては年齢に関係なく大学院生に対しても非課税のままという理解で大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
質問者さまが言われている「23歳以上」というのは、教育資金の非課税特例を使っているが、贈与者が途中で死亡した場合に、受贈者が23歳以上だと相続税の課税対象に加算することを言われていると思います。
教育費・生活費を扶養義務者間でその都度渡せば贈与税の対象になりませんが、これは年齢は関係ありませんので、もちろん大学院生が受け取っても大丈夫です。
水野先生お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
23歳以上になると習い事などの費用には非課税が適用されないとの記載をみかけましたが、これに関しても教育資金の一括贈与に関する話で、生活費、教育費の都度贈与については社会通念上適切な用途であれば、特に制限はないという理解でよろしいのでしょうか?
また生活費、教育費の「必要な都度」という条件に関しても質問があります。
例えば一週間の生活費として10000円を貰ったとして、実際に必要な金額や使った金額が5000円だった場合、必要な金額ちょうどを貰わなかったという理由で贈与税の課税対象になる可能性はありますでしょうか?
これに関してはある程度アバウトでも問題ないのでしょうか?
下記、国税庁のQ&Aがわかりやすいのでご覧ください。
「Q4-1」のとおり、教育費とは義務教育にかかる経費に限らず、教育上必要と認められるものをいい、法令通達上も年齢制限はありませんので、成年後の大学院や専門学校ももちろん該当します。
「必要な都度」については漠然としており解釈によりますが、使い切れずお金がたまっていくと贈与とみなされる可能性が高いです。よって、1万円をもらって5,000円あまったら、来月はお金をもらわず生活費・教育費で使い切ることが必要でしょう。ただ、贈与税の控除が110万あることから、実務上は少額であればそこまで心配される必要はないと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
確定申告前でお忙しい中何度もご回答していただきありがとうございます。
教育費については留年するなど通常の在籍期間を超えた場合や留学費の援助についても認められるのでしょうか?
また生活費については要は貯金せすに数か月以内に使っていれば大丈夫ということなのでしょうか?
1万円もらった→5000円あまった→追加で3000円補充する
のように全部をちょうど使いきっていない状態で次の金額を貰っても貯金にならず生活費教育費の用途で使いきっていれば大丈夫なのでしょうか?
UNEXTやAmazon Musicのようなサブスクに家族会員で加入しているのですが、その費用も生活費に入りますか?
教育費に年齢制限はありませんので、留年や、最近はやりのの学びなおしなども大丈夫です。
都度贈与は、厳密にいえば渡したお金をその都度使い切る必要がありますが、実務上は数万円の僅少な金額であれば次の月に使うなどであれば税務署に指摘されることはまずないでしょう。
サブスクは内容によりますが、動画や音楽等で通常生活に必要なものであれば、これも指摘されることはないと考えます。
分かりました。
普段は仕送りで生活しているけど今日だけバイト代で払ったとかそういう場合も大丈夫なんでしょうか?
前に生活費とバイト代(給与)で口座を分けているが問題ないかという別の方の投稿で「お金に色はないから分けても通用しない(贈与税が課税される?)という回答があり、それが不安でして...
仕送りの通帳とアルバイトの通帳を分けている、という意味でしょうか?
例えば、仕送りはその都度教育費・生活費にあてて、アルバイト代はすべて貯金している、という場合でも、程度(金額)にもよりますが基本的には贈与税の対象にはなりません。
教育費・生活費の範囲が「通常必要な額」であり、贈与税の控除が110万円あることから、あまり神経質になる必要はないと考えます。
分かりました。
主婦(主夫)とかの扶養に入っている方でブランド物のバッグ持ったり家族と海外旅行に頻繁に行ったりしている方がいらっしゃいますが、流石にあれは生活費にはならず贈与税の対象になるでしょうか?
本投稿は、2023年02月19日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。