住宅資金贈与申告漏れの対処について
昨年、住宅を建てました。3月に完成しました。その際住宅ローンを組みました。
しかし、ローンだけでは足りず、一昨年の9月に中間金を払う際、母より1000万の住宅資金贈与を受けました。
今年、初めて住宅ローン控除の申告をしようとしましたが、その際、初めて住宅資金贈与の確定申告が昨年必要だったと知りました。
今さらなのですが、借り入れたこととして借用書を作成します。
返済も、領収書で現金返済していたという体裁を整えることでも大丈夫でしょうか。
今後は銀行振込で返済します。
同時に毎年110万の範囲内で暦年贈与を受けても問題ないですか?
その際に注意すべきことなどご教授ください。
相続時精算課税制度は親が50代のため利用できません。
親が60歳になった時に相続時精算課税制度で残りの債務を贈与という形もできますか?
税理士の回答

1000万円の贈与を借用書を作って借入金にしたいのですね。税務調査になった時に説明できるようにして下さい。説明に納得して頂けなければ否認され、贈与税の追徴になります。しっかり準備して下さい。
返済は必ず銀行口座を通して下さい。
毎年の贈与も改めて銀行口座を通して下さい。受け取っていた1000万円を返済せずに暦年贈与に振替えると、民法の規定を考慮して否認されます。裁判やっても勝ち目はないです。だって、贈与者の内面の意思は1000万円の贈与であり、形式的に贈与税申告に振替えているだけだから。民法で規定されている以上、民法に依拠する税法で争いようはないですから。
国税OB税理士です。
ここの広場は、正しく申告する方の相談の場です。あなたの記載の仕方では、どなたも答てもらえないと思います。
お答えいただき、ありがとうございました。税理士、税務署にも確認し、きちんと話をして手続きしていきます。
返済はします。
借り入れがあっても、それとは別に贈与を受けることはできるのか、という話です。説明がうまく伝わらない部分があってすみません。
本投稿は、2023年03月03日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。