負担付贈与の計算について
負担付贈与を利用による計算は下記で正しいでしょうか?
平成13年6月に父親と子(私)の連帯債務にて4400万円で新築取得しました。
木造・合成樹脂造(築14年)
家屋持ち分・債務負担割合共に父親1/4子 (私)3/4となっています。
残債は5月分支払い後2311万円
建物時価額の計算
4400万円×90%×0.046(償却率)=1821600円
1821600円×14年=25502400円
時価額
44000000円-25502400円=18497600円
父親残債額
23110000円×1/4=5777500円
父親時価額
18497600円×1/4=4624400円
子(私)贈与税額
5777500円-4624400円=1153100円
(1153100円-1100000円)×10%=5310円
この計算で宜しいでしょうか?確認をお願い致します。
税理士の回答

家屋が非業務用資産の場合の耐用年数は法定耐用年数の1.5倍で計算しますので、次のようになろうかと考えます。(概算計算です、ご了承ください。)
1)家屋の時価
・木造家屋を前提とすると22年×1.5=33年 ⇒ 償却率:0.031
・家屋の償却累計額:4400万円×0.9×0.031×14年=1718万円
・家屋の未償却残高(時価):4400万円‐1718万円=2682万円
・お父様の持分相当:2682万円×1/4=670万円
2)債務引継額
・お父様の借入金残高:2311万円×1/4=577万円
3)負担付贈与に伴う受贈額
・贈与を受けた財産の時価:670万円
・債務引受額:577万円
・贈与税の課税価格:670万円-577万円=93万円 < 110万円
従って、同一年において他に贈与で取得する財産がなければ、贈与税の課税はないものと考えます。
一方、お父様の方は、未償却残高670万円の家屋を577万円で売却したと考えますので、結果的に譲渡損失となり所得税等の課税はないものと思われます。
よろしくお願いします。
詳しく説明して頂きありがとうございました。また、贈与税もないということで安心しました。
本投稿は、2015年05月31日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。