贈与について
栃木県下都賀郡野木町南赤塚雑種地(山林)課税地積346㎡、評価額795,800円の土地を売買契約にするか贈与にするか悩んでいます。持ち主は、18歳の子供で現在祖父の住まいに住んでいます。買主(贈与)者は、私と一緒に住んでいる16歳の子供になります。
市街化調整区域で、市町村から送られてきた固定資産税土地・家屋課税明細書を参考に、固定資産評価額が795,800円と記載してありました。
これをもとに倍率方式で計算すると795,800円×市街化調整区域(山林)50倍=39,790,000円と算出されます。これは、わたしの計算ミスでしょうか?
また、贈与した場合の税金はいくらくらいになるのでしょうか?
税理士の回答
ご質問の文中、「雑種地(山林)」とありますが、固定資産税評価額から推測すると、登記上の地目が山林で、固定資産税の課税地目が宅地または雑種地ではないかと思います。ご質問の内容から国税庁のホームページの「路線価・倍率表」は既にご確認済と思います。そうすると、「雑種地」という地目がないことにお気付きだと思いますが、「倍率表」には宅地・田・畑・山林・原野となっています。雑種地の場合、その土地の現況がこれらの地目のいずれに類似しているかにより、適用倍率を決定します。そして、近隣の同一地目の1㎡あたりの固定資産税評価額を役場税務課で調べて、その金額×面積×現況地目の倍率として計算し、贈与税の課税価額を求めます。
売買とするためには、近隣の売買実例を調べて、同程度の㎡単価で売買しないと、安価で売買すると時価との差額について、買主に贈与税が課税されることとなります。
本投稿は、2023年03月21日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。