共有名義生前贈与について
宜しくお願いします。姉2分の1 、自分2分の1の共有名義の不動産を持っています。いずれ、自分単独名義にしたいと思ってます。贈与税について110万以内なら、税金は発生しない事は理解しました。そして、質問です。例えば700万の不動産があった場合、姉350万を持ってますよね。この場合、700万に対しての不動産取得税ですか?姉の分、350万に対しての不動産取得税ですか?宜しくお願いします
税理士の回答
取得(受贈)するのは持分2分の1のみですから、お姉様の分350万円に対しての不動産取得税です。
お返事ありがとうございます。また、姉の分350万を単独名義に変更する場合、不動産取得税、贈与税等を含めて、何回に分けて名義変更したら、1番節税対策できますか?
名義変更登記をご自身でするのであれば、司法書士等への手数料の支払はないので、贈与税評価額が110万円以下になるように数年に分けて贈与すれば贈与税はかかりませんし、(固定資産税評価額の急騰がなければ)不動産取得税や登録免許税を多く支払うことはないでしょう。
お返事ありがとうございます。何度もすみません。最後に、不動産取得税は何回かなに分けて名義変更した場合でも、その都度支払いをするものですか。そして、何%ですか?
贈与の都度、贈与の分だけ課税されます。
税率は、原則、宅地、住宅ともに固定資産税評価額の4%ですが、軽減措置があり宅地は固定資産税評価額×1/2×3%、住宅は固定資産税評価額×3%となっています。
本投稿は、2023年03月23日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。