個人年金の受給時の税金について
契約者:妻 受取人:妻 保険料引落口座:妻名義
払込期間1991年~2020年(30年)毎月の払込:5,000円 元本保証15年有期年金
毎年の受取 340,000円 支払開始日の権利評価額 3,600,000円 の保険が間もなく受取が始まります、妻はパート勤務で収入がありましたが、振り返ると1995年~2004年の10年間は育児で無職(収入なし)でした。普通に考えるとこの期間は、私(夫)の渡した生活費から払い込んだことになります。
この期間以外は妻の収入の確証はあります(給与振り込みの通帳等)
①この間は「贈与対象」と考えたほうがいいでしょうか?
②贈与と考えられる場合、税務署から詮索、指摘される前に次のように贈与申告
する考え方は合ってますでしょうか?
(合っていれば正しい計算は税務署に相談します)
贈与対象金額 3,600,000 ✕ 10/30 - 1,100,000 = 100,000
贈与税 100,000 ✕ 0.10 = 10,000
※用いた数字、期間は分かりやすいように実際の数字を少し丸めています
以上
税理士の回答

竹中公剛
①この間は「贈与対象」と考えたほうがいいでしょうか?
はい、そのように考えたほうが良いでしょう。
②贈与と考えられる場合、税務署から詮索、指摘される前に次のように贈与申告する考え方は合ってますでしょうか?
あっています。
かきは、間違っていると考えます。
3,600,000円が、贈与になると考えます。確定した時に、贈与の申告をするようになると考えます。
下記の計算は、間違っていると考えます。機関ではなく、確定した時にいっかるでの贈与と考えます。360万円の
(合っていれば正しい計算は税務署に相談します)
贈与対象金額 3,600,000 ✕ 10/30(???) - 1,100,000 = 100,000
贈与税 100,000 ✕ 0.10 = 10,000
※用いた数字、期間は分かりやすいように実際の数字を少し丸めています
ご回答ありがとうございます
贈与の対象になる件は理解できますが、少なくとも保険支払の全体の3分の2は本人(妻)が払っているのでなぜ全体3,600,000円が対象となるのでしょうか?このあたりもう少しわかりやすく説明いただければありがたいのですが(一部でも払い込みを夫が負担すれば全体が贈与対象となる?なぜ?)。
よろしくお願いします
追加での説明ですが
贈与対象金額 3,600,000 ✕ 10/30(※) - 1,100,000 = 100,000
ここでの10/30は 期間ではなく「元本の 1/3 が贈与」との考えから評価額全体についても 1/3 が贈与の対象になるのでは、

竹中公剛
贈与の対象になる件は理解できますが、少なくとも保険支払の全体の3分の2は本人(妻)が払っているのでなぜ全体3,600,000円が対象となるのでしょうか?このあたりもう少しわかりやすく説明いただければありがたいのですが(一部でも払い込みを夫が負担すれば全体が贈与対象となる?なぜ?)。
読解力のない竹中の間違いです。
ご主人が支払った分のみが、贈与税の対象です。
申し訳ありませんでした。
追加での説明ですが
贈与対象金額 3,600,000 ✕ 10/30(※) - 1,100,000 = 100,000
ここでの10/30は 期間ではなく「元本の 1/3 が贈与」との考えから評価額全体についても 1/3 が贈与の対象になるのでは、
そういう意味の10/30だったのですね。
申し訳ありませんでした。
その通りの考え方で間違いはありません。
重ね重ね、早とちりで、読解力のなさ、ご迷惑をおかけしました。
申し訳ありませんでした。
早速のご回答ありがとうございます
こちらこそ説明不十分で誤解を招き申し訳ございませんでした
おかげさまで不安(多くの贈与税?)を解消することができました
お忙しい中、ご丁寧にありがとうございました

竹中公剛
最初の読み間違い本当に申し訳ありませんでした。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年04月07日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。