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夫名義の不動産売却益、半分妻の口座へ移動で贈与税かかる?

夫が単独でローンを組み所有していた自宅を売却し、売却益が1400万ほど出ました。
こちら半分妻が受け取ると贈与とみなされ贈与税がかかりますか?
なお、半分受け取る理由は以下。

・月々の住宅ローン返済や管理費、修繕積立金、固定資産税の支払いは完全に折半
※購入時の頭金や諸費用は夫が多めに支払っている

・次の住宅購入時には妻の実家の援助のみで頭金やリフォーム費用を全て支払っている

以上になります。ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与になると考えます。
月々の返済等では、妻から夫への贈与が生じていましたが、その贈与の返済という考え方にはなりません。
なお、婚姻期間が20年以上であれば、贈与税の配偶者控除が活用できます。

本投稿は、2023年04月10日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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