知り合いより車を購入した場合に贈与税の支払いが必要かどうか
知り合いより中古車の購入を行いました。
知り合いが車を変えるため、ディーラーに下取りをお願いしており、価格が250万と提示されたため、自分が250万払いその車を買い取り(名義変更も行った)ました。
その場合には贈与税の支払いが必要かどうか、個人同士の売買ですが売買等の契約書があった方が良いのかどうか、振り込み時の記録等も残しておく必要があるのか等の回答をお願い致します。
税理士の回答
贈与税の課税となるのは、取得価額が時価より低額となる場合です。知り合いの方とディーラーとの間に特殊関係がないのであれば、提示された「250万円」が時価と考えられますので、相続税法第7条(低額譲受)の規定には抵触しないと思います。もし、特殊関係があるのであれば、時価より高額な価額を提示するのが通常です。したがって、贈与税の申告・納税は不要です。
回答ありがとうございました!
売買契約書等を結んでは居なかったので贈与税が掛かると思ってたので回答頂き、安心致しました。
本投稿は、2023年04月13日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。