金銭消費貸借契約書に基く姉弟間の返金での課税有無について
A(姉)に対して、B(弟)から現金(タンス預金)を1,000万円を手渡しにて、貸付ました。その際、元金に対して年1分の利息で10年で返金してもらうことで、金銭消費貸借契約書をAとBの間で結んでいます。
Aより1年も経たず(4か月)で1,000万円の返金を申し出されました。
返金方法は、Bの銀行口座に振込となり、利息はなく、元金1,000万円のみとなります。この際、Bが貸し付けた元金1,000万円に対して、Bに対してなんらかの課税がなされますでしょうか?利息は取らない予定です。
何らかの課税がなされる場合、どのような対処方法がありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
4か月分の利息をもらわなかった場合、その分は贈与になるといえるでしょうが、年間110万円以内の受贈額であれば、贈与税の申告納税は不要です。
中田先生
お世話になります。前回も先生からご回答を頂き、疑問を解消できました。誠にありがとうございます。
本投稿は、2023年04月15日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。